労働者(アルバイト、パートを含む)を1人でも雇ったら
    労災保険の適用事業所となることをご存じですか?
  労災保険ではすべての労働者が、業務上もしくは通勤途上の事故等により、負傷、疾病、障害、
死亡した場合に保険給付を受けることができます。つまり、事業主はアルバイトやパートを
1人雇っただけでも、労災保険に加入する義務が発生します。
事業主が労働保険成立の手続きを怠っていた場合は、
さかのぼって労働保険料の徴収や、労災給付に要した費用の一定割合が徴収されます。
また、当事務所に委託して頂くと(当事務所では事務組合を運営しており)、
通常は労災保険に加入できない、代表者、役員の方も労災保険に加入(特別加入)することが出来ます。
  
    
        
          手続き代行
          
            - 労災保険の適用手続
 
            - 労働保険料の申告手続
 
            - 療養補償・休業補償等の請求手続
 
            - 経営者等の労災保険への特別加入の申請手続
 
            - 雇用保険の適用手続
 
            - 離職票の作成手続
 
             
         
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