さくら合同事務所〜企業を支えるプロ集団〜

TEL.088-625-2556 FAX.088-654-1181 〒770-0025 徳島市佐古五番町2番5号

病院・診療所・会計税務

医療法人設立

病院・診療所の開設から税金の計算までお手伝いします。

「医療法人にした方がいいの?、個人のままがいいの?」  
「独立して開院したいけど、届出は?税金の計算はどうしたらいいの?」
など迷っていませんか?
そんな方は、是非ご相談ください。

業務内容

  • 医療法人開設に関しての書類作成及び
    関係各所への提出
  • 法人決算及び決算届の提出
  • 経営相談及び相続対策・事業承継等のサポート

医療法人設立に際して

  • 役員は理事3人以上、監事1人以上が必要です。
  • 理事のうちのひとりは理事長とし、医師または歯科医師の理事のなかから
    選出しなければなりません。
  • 監事は理事または医療法人の職員を兼任できません。

また法人設立には以下の要件をクリアすることが求められます。

  • 病院、医師または歯科医師が常勤する診療所・老人保健施設を開設する社団または
    財団であること。
  • 医療法人の業務を行うにあたって必要な資産を有すること。
  • 定款または寄付行為により、役員、診療所の開設場所などの法定事項を定めていること。
  • 都道府県知事(または厚生労働大臣)の認可を受けること。
  • 法人設立登記

医療法人のメリット

  1. 経営上のメリット
    • 社員から出資を受けることで医師個人の負担(資金調達)が分散化できる。
    • 個人の家計と医療事業の経理とを分離することで、医療機器購入等の資金計画が明確にできる。
    • 厚生年金等、社会保険の加入が可能になる。
    • 近代的経営による社会的信用の向上する。
  2. 税務面でのメリット
    • 所得税の超過累進課税率から解放される。
    • 法人と個人に収入が分散されるため、
      二重に控除を受けられる。
    • 損金にできる幅が広がる。
  3. 事業展開面でのメリット
    • 法人格が要件とされている事業が
      可能になる。
    • 金融機関との関係が向上。
      (法人と個人とのふたつの主体が確保される)
  4. 事業継続面でのメリット
    • 法人名義で資産を保有するため、 医師個人とは別主体として存続する。
    • 理事長死亡時もスムーズな事業承継が実現。
  5. その他
    • 任意の会計期間を設定できる。
      (診療所のみ)
    • 社会保険の診療報酬の源泉徴収がなくなり、 資金繰りが改善する。
    • 理事長へ退職金の支給できる。
    • 赤字になった場合、赤字の繰越控除が7年間可能になる。(個人の場合3年間)

医療法人のデメリット

  1. 利益金の配当が禁止。
  2. 役所への事務手続が発生する。
  3. 社会保険等への強制加入。
  4. 接待交際費は出資金の額に応じて損金算入限度が有り。
  5. 理事長は医師、または歯科医師のみ。
  6. 解散等ののち残余財産がある場合は
    国等に帰属。

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