病院・診療所の開設から税金の計算までお手伝いします。
医療法人にした方がいいの?、個人のままがいいの?」
「独立して開院したいけど、届出は?税金の計算はどうしたらいいの?」
など迷っていませんか?
そんな方は、是非ご相談ください。
✓業務内容
- 医療法人開設に関しての書類作成及び
関係各所への提出
- 法人決算及び決算届の提出
- 経営相談及び相続対策・事業承継等のサポート
医療法人設立に際して
- 役員は理事3人以上、監事1人以上が必要です。
- 理事のうちのひとりは理事長とし、医師または歯科医師の理事のなかから選出しなければなりません。
- 監事は理事または医療法人の職員を兼任できません。
また法人設立には以下の要件をクリアすることが求められます。
- 病院、医師または歯科医師が常勤する診療所・老人保健施設を開設する社団または財団であること。
- 医療法人の業務を行うにあたって必要な資産を有すること。
- 定款または寄付行為により、役員、診療所の開設場所などの法定事項を定めていること。
- 都道府県知事(または厚生労働大臣)の認可を受けること。
- 法人設立登記
- 経営上のメリット
- 社員から出資を受けることで医師個人の負担(資金調達)が分散化できる。
- 個人の家計と医療事業の経理とを分離することで、医療機器購入等の資金計画が明確にできる。
- 厚生年金等、社会保険の加入が可能になる。
- 近代的経営による社会的信用の向上する。
- 税務面でのメリット
- 所得税の超過累進課税率から解放される。
- 法人と個人に収入が分散されるため、
二重に控除を受けられる。
- 損金にできる幅が広がる。
- 事業展開面でのメリット
- 法人格が要件とされている事業が
可能になる。
- 金融機関との関係が向上。
(法人と個人とのふたつの主体が確保される)
- 事業継続面でのメリット
- 法人名義で資産を保有するため、
医師個人とは別主体として存続する。
- 理事長死亡時もスムーズな事業承継が実現。
- その他
- 任意の会計期間を設定できる。
(診療所のみ)
- 社会保険の診療報酬の源泉徴収がなくなり、
資金繰りが改善する。
- 理事長へ退職金の支給できる。
- 赤字になった場合、赤字の繰越控除が7年間可能になる。(個人の場合3年間)
- 利益金の配当が禁止。
- 役所への事務手続が発生する。
- 社会保険等への強制加入。
- 接待交際費は出資金の額に応じて損金算入限度が有り。
- 理事長は医師、または歯科医師のみ。
- 解散等ののち残余財産がある場合は
国等に帰属。