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医療法人は毎期決算後に、資産登記及び理事長の再任・変更時には変更登記をしなければなりません。 当事務所では、決算終了後資産登記を理事長変更時には役員変更登記を提携司法書士を通じて行います。
医療法改正(平成19年4月1日施行)によって、医療法人は毎会計年度終了後3ヶ月以内に 決算書を都道県知事に提出しなければなりません(医療法第52条) 必要な書類を作成し県への提出を行います。
さくら税理士法人
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