労災保険ではすべての労働者が、業務上もしくは通勤途上の事故等により、負傷、疾病、障害、死亡した場合に保険給付を受けることができます。つまり、事業主はアルバイトやパートを1人雇っただけでも、労災保険に加入する義務が発生します。
事業主が労働保険成立の手続きを怠っていた場合は、さかのぼって労働保険料の徴収や、労災給付に要した費用の一定割合が徴収されます。
また、当事務所に委託して頂くと(当事務所では事務組合を運営しており)、通常は労災保険に加入できない、代表者、役員の方も労災保険に加入(特別加入)することが出来ます。