さくら合同事務所〜企業を支えるプロ集団〜

TEL.088-625-2556 FAX.088-654-1181 〒770-0025 徳島市佐古五番町2番5号

社会保険・労働保険・労務管理

労働保険関係の書類作成、手続代行

労働者(アルバイト、パートを含む)を1人でも雇ったら
労災保険の適用事業所となることをご存じですか?

労災保険ではすべての労働者が、業務上もしくは通勤途上の事故等により、負傷、疾病、障害、
死亡した場合に保険給付を受けることができます。つまり、事業主はアルバイトやパートを
1人雇っただけでも、労災保険に加入する義務が発生します。

事業主が労働保険成立の手続きを怠っていた場合は、
さかのぼって労働保険料の徴収や、労災給付に要した費用の一定割合が徴収されます。

また、当事務所に委託して頂くと(当事務所では事務組合を運営しており)、
通常は労災保険に加入できない、代表者、役員の方も労災保険に加入(特別加入)することが出来ます。

手続き代行

  • 労災保険の適用手続
  • 労働保険料の申告手続
  • 療養補償・休業補償等の請求手続
  • 経営者等の労災保険への特別加入の申請手続
  • 雇用保険の適用手続
  • 離職票の作成手続

 

 

ページTOPへ戻る

モバイル用ページを表示