税理士と打ち合わせをしながら相続税対策を実行していけば、相続税が下がる可能性が高くなります。
「今、お父様が亡くなったら 一体いくらの相続税がかかるのか?」という悩みを持たれている方は多いと思います。
ご家族の不安を取り除くためにも、まずは、相続税の試算をしてみましょう。
少しでも多くの財産を残すため早めに手を打ちましょう。
さくら税理士法人では、財産の現況を把握し、納税額を下げるための数々の相続対策を実施しております。
✓業務内容
成功
事例相続税対策
- ご主人から多額の預金を相続した女性。
当社のアドバイスのもと、死亡するまでの約5年にわたり、孫やひ孫へ贈与を実行し、相続税がかからなくなった。
相続税対策フロー
- 長期にわたり、非課税範囲内で贈与 暦年での多額の贈与は、相続税よりも税率が高くなる可能性があります。
また、相続時に財産を取得する方への贈与は、相続発生前3年以内のものは、
相続税の財産に加算されます。暦年贈与は、長期にわたり少しずつ、がポイントです。
- アパート・マンションの建築 土地に建物が建っている場合、自由に土地を処分できないことから、評価額は低くなります。建物が建っている場合の土地の評価は更地の50〜85%程度です。
また、収益物件を取得することで納税資金対策にもなります。
ただし、完成前に相続が発生すると、節税効果は低くなりますので、早めの対策が必要です。
- 生命保険の活用 生命保険は、(500万円×法定相続人の数)までは非課税です。
また、納税資金対策としても有効です。
- 養子縁組 (3千万円+600万円×法定相続人の数)までは相続税がかかりません。
法定相続人の数を増やすことで節税となります。実子がいない場合には2人、
実子がいる場合でも1人を相続税の計算上増やすことができます。
- 仏壇・墓地の購入 墓地等の相続税の非課税財産を生前に取得しても課税対象とはなりません。
- 配偶者への居住用財産贈与 婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(居住用不動産取得資金を含む)を
配偶者に贈与した場合には、2千万円まで非課税です。
また、この贈与税の配偶者控除は、相続開始前3年以内の加算の必要がありません。