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労働保険事務組合

事業主の委託を受け、労働保険(労災、雇用)に関する事務処理(保険料の申告、計算、取得、喪失等)を代行する、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。

委託できる事業主

常時使用する労働者数が(1)〜(3)の事業主です。
(1)
金融業・保険業・不動産業・小売業 50人以下
(2)
卸売業・サービス業等 100人以下
(3)
上記(1)、(2)以外の事業 300人以下

委託できる事務の範囲

(1)
概算・確定保険料などの申告・納付に関する事務
(2)
保険関係成立届・雇用保険の事業所設置届などの提出に関する事務
(3)
労災保険の特別加入に関する事務
(4)
雇用保険の被保険者の届出に関する事務
(5)
その他労働保険についての申請・届出・報告などに関する事務

委託のメリット

(1)
労働保険料の申告・納付などの事務を事業主の皆様に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
(2)
労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付できます。
(3)
労災保険に加入することができない事業主・家族従事者も労災保険に特別加入できます。

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