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「租税特別措置法26条」とは別名「医師の優遇税制」と呼ばれているものです。 これは、年間の保険収入が5,000万円以下であることが条件になりますが、収入金額から経費を差し引いた利益を申告する方法(通常の申告方法)に代えて、収入金額に一定のみなし経費率(収入金額によって4段階あります)を乗じて計算した利益を申告する方法も認められており、どちらか有利な方での申告を選択することが可能です。
さくら税理士法人
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