まずはご相談くださいTEL088.625.2556MailMail
病院・診療所・会計税務イメージ写真

個人医院・診療所

個人医院・診療所等の開設・税務もご相談ください。

租税特別措置法26条による申告

「租税特別措置法26条」とは別名「医師の優遇税制」と呼ばれているものです。
これは、年間の保険収入が5,000万円以下であることが条件になりますが、収入金額から経費を差し引いた利益を申告する方法(通常の申告方法)に代えて、収入金額に一定のみなし経費率(収入金額によって4段階あります)を乗じて計算した利益を申告する方法も認められており、どちらか有利な方での申告を選択することが可能です。

病院・診療所・会計税務

医療法人設立 書類作成
医療法人決算届
個人医院
診療所

↑ページTOP

デスクトップ用ページを表示